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平成20年5月27日改訂
日本PACS研究会 規約
第1章 総 則
第1条 本研究会の名称は日本PACS研究会(Japan Society of PACS :略称 JPACS〔ジェイパックス〕)とする。
第2条 本研究会は事務所を(社)日本画像医療システム工業会(東京都文京区本郷3−22−5住友不動産本郷ビル 9階)内におく、また事務局分室としてクァンタム(東京都文京区本郷6−2−9 モンテベルデ第二東大前504)内におく
第2章 目的及び事業
第3条 本研究会は、個人の健康に関する文字、波形、画像データなどを活用するための情報システムについて、その標準化の研究と普及推進を目的とする。
第4条 本研究会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.研究会(標準化委員会等)の開催
2.研究会及び情報の国際交流
3.その他の目的達成に必要な事業。なお事業執行に関する細則は幹事会の決議で別に定める。
第3章 会 員
第5条 本研究会の会員は次の通とする。
1.正会員 本研究会の目的に賛同する法人
2.顧 問 本研究会の目的に賛同し、この事業を援助する個人
3.特別会員 本研究会の目的に賛同し、特定の研究事業推進のために就任期間を限定して幹事会が選任・委嘱する特定研究事業に専門知識を有する個人。
但し、議決権は持たない。
4.専門会員 本研究の目的に賛同し、本人から参加希望があった場合、特定の研究事業推進のために就任期間を限定して幹事会が承認・委嘱する特定研究事業に専門的知識を有する個人。但し、議決権は持たない。
第6条 入会及び退会の手続きについては幹事会の定めるところによる
第4章 役 員
第7条 本研究会に役員をおく。
会 長 1名
監 事 若干名
幹 事 若干名
役員の選任方法は幹事会の定めるところによる。
第5章 会 議
第8条 総会は定期総会と臨時総会に分ける。
1.定期総会は毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会は会長または幹事会が必要と認めた時いつでも収集することができる。
第9条 総会は会員の10分の1以上出席しなければ議事を開くことができない。総会の決議は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の裁決による。ただし、欠席者はあらかじめ書面または会員にその議決を委任して表決をなすことができる。この場合の表決はこれを出席者とみなす。
第10条 次の事業は定期総会に提出し、その承認を受けなければならない。
1.事業計画及び収支予算についての事項
2.事業報告及び収支決算についての事項
3.その他幹事会において必要と認めた事項
第11条 幹事会は毎年1回以上会長または幹事が必要と認めたときいつでも招集する事ができる。
第6章 会 計
第12条 会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第13条 本研究会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、事業報告書及び会員の稼動状況書とともに監事の意見をつけ幹事会及び総会に報告しなければならない。
第7章 規約の変更ならびに解散
第14条 この規約を変更しようとするときは、幹事会の議決ならびに総会の3分の2以上の同意を得なければならない。
第15条 本研究会を解散しようとするときは、幹事会の5分の4以上の同意ならびに総会の3分の2以上の同意を得なければならない。
第16条 この規約施行についての細則は幹事会の決議を経て別に定める。
第8章 附 則
第17条 本規約は平成18年5月29日から施行する。
第9章 細 則
第18条 1. 本研究会の会費は正会員(法人)入会金 80,000円、年会費 80,000円とする。但し、初回の入会金は免除とする。
2. 正会員以外の会員の年会費は免除される。
3. 委員会活動へ参加ができるのは、原則として会員に限る。但し、委員会にて承認された場合は、非会員でも参加できるものとする。その場合、原則として委員会で定めた臨時会費を徴収する。初回の参加は免除とする。また、徴収方法、徴収金額等の運用については、委員会で定めるものとする。
以上 |